医療費控除できるの?整体・カイロプラクティック

木場カイロプラティックやその他の整体院・カイロプラクティック院で受けた施術は、医療費控除にできるのか?

整体・カイロプラクティックの施術は医療費控除対象外

答えは、

医療費控除対象外です。

治療のためのマッサージ代やハリ代は、原則として医療費控除の対象となりますが、健康維持のためのマッサージ代やハリ代は、医療費控除の対象とはなりません。

(関連法令通達「所得税法施行令第207条」)

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

(No.1122医療費控除の対象となる医療費)

整体やカイロプラクティックの施術も、基本的に体調を整えると言う位置づけです。

例えそれが腰痛や坐骨神経痛を良くするためのモノでも、「健康維持」という範囲になります。

なので、医療費控除はできません。

通院のための交通費も医療費控除になる!

ちなみに、病院などでの医療費控除の対象の場合は、そこまでの交通費も控除できるので、必ず領収書を保管、領収書が発行されない場合でもメモは残しておきましょう。

医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)

(No.1122医療費控除の対象となる医療費)

詳しくは、税務署などに確認してくださいネ。

木場カイロプラクティック